2012/1/6 相続税増税の行方は・・・
新年あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。
さて,政府は2012年1月6日に「社会保障と税の一体改革素案」をまとめました。
その内容は、、、、
消費税増税時期を2014年4月→8%、2015年10月→10%とするるとともに、
2015年1月より所得税の最高税率を40%→45%(課税所得5000万円超)とする
(その他、税制改正項目あり)。
注目の相続税に関しては、基礎控除引き下げ(5000万円→3000万円
法定相続人比例控除1000万円→600万円)及び税率構造の見直しを
2015年1月1日以降の相続・遺贈により取得する財産にかかる相続税
より適用する
としています。
相続税に関しては、今から約3年後に増税との1つの目安が打ち出されましたが、
消費税増税を含んだ内容であり、また政治的混迷も予想される中、この問題に
関しては迷走続きそうです。
今後もまだまだ、注意深く税制改正案を見守っていく必要がありそうです。
2011/12/7 来たるべき相続税増税に備えて・・・・・(その2)
その後の相続税基礎控除額の引き下げ(40%減額)実施時期についての国会
での議論です。
23年12月6日開催の政府税制調査会において、相続税増税案及び特定扶養
控除の見直しは、2013年度以降の税制改正に先送りする、との見解をまとめ
ました(内閣府税制調査会・23年12月6日資料「23年度税制改正の積み残し
事項の整理について」参照)。
これにより、
相続税基礎控除(現行5000万円+1000万円×法定相続人の数)の
引き下げ改正は、2012年度税制改正にも載らずに、2013年度以降
へと先延ばし
とされそうです。
とすると、基礎控除引き下げは早くても
「平成25年4月1日以降からの適用」 からとなります。
「来たるべき相続税増税」は、「社会保障と税の一体改革」の中で消費税増税
問題と関連しながら、今後議論が進んでいくものと思われます。。。。
相続税増税がしばらく先延ばしとされたことでは、「まずは一安心・・・・・」
と言ったところでしょうか。。。。。。(ホッ)
2011/10/19 来たるべき相続税増税に備えて・・・・・(その1)
政府税制調査会は10月11日に東日本大震災の復興増税案を含む税制改正
大綱を決定しました。
この法案の中には、23年度税制改正で棚上げとなっていた@相続税基礎控除
引き下げ案、A税率構造見直し案が盛り込まれており、当初法案での適用開
始年月日(23年4月1日)を平成24年1月1日とする修正法案を盛り込みま
した。
よって、今月から開会される臨時国会において、この修正法案が通過しますと
、相続税増税が決定してしまいます!!
(基礎控除額)40%引き下げ
「5000万円+1000万円×法定相続人の数」
⇒「3000万円+600万円×法定相続人の数」
そこで当事務所では、
「基礎控除が引き下げられたら、うちは相続税がかかってしまうのか・・???」
「その場合に相続税はいったい、いくらぐらいになるのか・・・・????」
「相続税を支払ことが、はたしてできるのだろうか・・・・・・??」
「もし相続税を払わなければならないのなら、納税資金はどうやって準備したら
よいのか」
「今からでも間に合う相続税対策が、はたしてあるのか・・・??」
などというお客様の声にお応えして、
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